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【まずは基礎知識】妊娠・出産に関わる制度まとめ 現行の制度+新制度

育休
りんごママ
りんごママ

こんにちはりんごママです。ブログへのご訪問ありがとうございます。現在地元沖縄にて夫のおっとちゃんと夫婦で育休を取得しています。

こちらの記事では

  • 妊娠・出産に関する制度が複雑でわかりにくい
  • どのような制度があるのか知りたい
  • 2022年からの新制度について知りたい

※素人が調べて自分なりにまとめているものなので、最終的には公式のホームページなどで、念の為確認をすることをおすすめします

このようなお悩みがある方にむけて制度をまとめてみました。

それではひとつずつ解説していきますね♪

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産前産後休暇制度について

産休は出産そして育児をするために取得できる制度です。

出産をする誰でも取得することができるのが特徴で、労働基準法で決まっています。

出産の前のおやすみを「産前休暇」そして、出産後のおやすみを「産後休暇」と言います。

産前休暇

出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週前)から請求をした場合取得可能です。

産後休暇

出産した日の翌日から8週間は就業ができません。出産後、6週間を過ぎた後本人が請求をし、お医者さまが認めた場合はお仕事に復帰できます。

りんごママ
りんごママ

いつ産休にはいるか迷いましたが、取得が可能な出産予定日の6週間前から取得しました。お腹も大きかったので取得してよかったです。

育児休業制度について

育休は育児休業制度といいます。

こちらは、育児をするためにお休みを取得できる制度で、男女ともに取得ができます。

ただし、条件があるので確認しておくことが必要です。

育休は、原則子どもが1歳になるまで取得が可能です。また、条件を満たせば1歳6か月、または2歳まで取得が可能です。男性は原則、子どもが産まれた日から1歳の誕生日前日までの取得が可能です。

育児休業を取得できる条件
  • 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
  • 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること
  • 子ども2歳の誕生日の前々日までに、労働規約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
以下の要件に該当する場合は育児休業を取得できない
  • 雇用された期間が1年未満
  • 1年以内に雇用関係が終了する
  • 週の所定労働日数が2日以下
  • 日々雇用される方

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf 引用:厚生労働省

りんごママ
りんごママ

私達夫婦はふたり揃って約1年間の育休を取得しています。

おっとちゃん
おっとちゃん

保育園に入れなかった場合の育休の延長は男性も可能です。

念の為図にも残しておきますね。

パパ休暇について(2022年10月以降廃止)

育児休業は基本的に1人の子どもにつき1回のみで、複数回に分けて取得することができません。

しかし、パパ休暇(育休)を使うと特例として、パパは2回にわけて育休を取得することができます

パパ休暇の条件

・パパ休暇=育児休業なので、育児休業の取得条件を満たしていること

・子の産まれたあと8週以内に育児休業を取得していること

・子の産まれたあと8週以内に育児休業が終了していること

パパママ育休プラスについて(2022年10月以降廃止)

両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで延長される制度のことをパパ・ママ育休プラスといいます。

注意点が1点ありまして、一人あたりの育休取得可能最大日数は(ママは産後休暇を含めて1年間、パパは最大1年間)には変わらないということです。

パパ・ママ育休プラス取得条件
  • 配偶者が子が1歳になるまでに育児休業を取得していること
  • 本人の育児休業開始予定日が、子の2歳の誕生日以前であること
  • 本人の育児休業開始予定日は、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること

育児休業制度の変更点について(2022年10月開始)

育休は、原則子どもが1歳になるまで取得が可能です。また、条件を満たせば1歳6か月、または2歳まで取得が可能です。男性は原則、子どもが産まれた日から1歳の誕生日前日までの取得が可能です。

2022年10月より、育児休業制度に変更点があります。改正後の内容についてご紹介いたします。

  • 1歳までの育児休業は2回まで分割して取得が可能になります。取得をする際にはそれぞれ申し出る必要があります。
  • 1歳以降の育児休業で特に必要と認められた場合、休業開始日が柔軟に取得できるようになります。 これはパパとママが交代して育児を開始できるようにする観点から、配偶者の休業が終了する予定日の翌日以降の日を、本人の育休開始日とすることができます。さらに特別な事情がある場合のみですが、再取得が可能です。

新制度 出生時育児休業=産後パパ休暇(2022年10月開始)

男性社員がもっと育休を取得しやすくするために、出生時育児休業(=産後パパ育休)が創設されます。こちらの創設により「パパ休暇」と「パパママ育休プラス」の制度が廃止になります。

  • 子の出生後8週以内に最大4週間まで取得が可能です。また、期間中の休業は2回に分割しての取得が可能です。
  • 育児休業自体が2回の分割ができるので、こちらの制度とあわせて4回取得ができます。ただし、2回はまとめて申請する必要があります。
  • 現状は1か月前までの申請が必要ですが、新制度では休業したい日の2週間前までに申請すると取得が可能です。
  • 労働者からの申出により、合意の上で休業中の就業ができます。(上限あり)

以上、妊娠・出産に関わる制度でした。

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